原子力規制委員会設置法という名の、この法律は、先週15日に衆議院で、昨日20日に参議院で、可決されてしまったそうです。
●原発推進派の侵食
原子力規制庁が原発推進派の組織と馴れ合ってはいけないことは、だれにでもわかります。
ですから新しい法律には、原子力規制庁のメンバーが、原発を推し進めてきた経済産業省・文部科学省・内閣府に異動することを制限する文章が入ってます。
が、その内容をよく読むと、制限しつつも例外OKということになっているので、けっきょく拘束力ゼロなんですって。
原子力規制委員会設置法 附則
第六条の二
原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を基本的に認めないこととする。ただしこの法律の施行後5年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適正等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合には、この限りではない。
ネットで検索してみると、「第六条の二」は原案では、
原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制することとするものとすること。
となっていたのに、後半の文章が可決直前に差し込まれた様子です。
●どうみても原発推進
原子力規制のための法律なのに、なんと「日本が核兵器を持つことの必要性を、行政は考えましょうね」ということが書き加えられています。この話は、今朝の東京新聞の一面にも掲載されたそうです。
もともと原発は、核兵器の国内製造を視野に入れ日本に導入されたのだということを、私が知ったのは福島第一原発の連続爆発事故の三ヶ月後でした。あのときショックを受けながら、ブログに書いたものです。
「自国を防衛するための施設で 自国の農業・水産業に大打撃を与えた私たちって、どれほどバカな民族なんですかっ。」 『ひなげし陽気』 2011年6月16日 ─ないしょばなし─ より
法律を作った人たちには、こういう反省の感覚がまったくないのでしょうか?
原子力規制委員会設置法 附則
第五条
原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が提出する報告書の内容、原子力利用における安全の確保に関する最新の国際的な基準等を踏まえ、放射性物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであることを等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとする。
そもそも、一文が長すぎ! 国語の作文授業でも指摘されるレベルです。
軍備を意味する「安全保障」を「原発の安全」と誤読させる意図でやってるのかしら。
この霞ヶ関文学を翻訳すると、
「三年以内に」は「三年間は何もしなくてよい」という意味になり、
「検討が加えられ」は「考えたふりだけすれば無視してよい」という意味になるのだそうです。
本当にやる気なら、
「三年以内に」ではなく「すみやかに」、
「検討」ではなく「反映」、
「必要な措置」ではなく「改正」と書きます。
…と、テレビで古賀さん(元経産省官僚)がおっしゃってました。
●なかなか廃炉にできない
寿命40年といわれる原発施設を、3.11以前は定期点検によってもっと長く使っても良いということになっていました。
福島第一原発が大事故になったのも、40年経つか経たないかというときでした。
事故後、原発事故担当相の細野さんは、今後は40年で廃炉という方針を示していましたが、新しい法律でまた寿命60年に延ばされてしまいました。
原子力規制委員会設置法 附則
第四十三条の三の三十一
発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、 当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、環境大臣の認可を受けて、一回限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。
それにしても、
第七十五条第一項第三号中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に、「第四十三条の三の三十一第四項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十二第四項、第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の三の三十四第二項」に改め、同項第四号中「第四十六条の二の二第一項」を「第四十六条の二の三第一項」に改め、同項第六号中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改め、同項第七号中「第四十三条の三の二十九第一項」を「第四十三条の三の三十第一項若しくは第四十三条の二十六の二第一項」に、「第四十三条の三の三十第一項」を「第四十三条の三の三十一第一項若しくは第四十三条の二十六の三第一項」に改める。
第七十八条第五号の三中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十三第二項」に改め、同条第五号の四中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に改め、同条第五号の五中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改め、同条第五号の六中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に改め、同条第五号の七中「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改め、同条第六号中「又は第三号」を「、第三号、第五号又は第六号」に改め、同条第八号中「第四十六条の二の二第一項」を「第四十六条の二の三第一項」に改め、同条第十三号の九中「第四十三条の三の三十二第一項」を「第四十三条の三の三十三第一項」に改め、同条第十七号中「第六号」の下に「から第八号まで」を加える。
『原子力規制委員会設置法案』(議案提出者 環境委員長)より
素人が見ると、こういう文章ってウケ狙い、でなきゃ嫌がらせでやってるようにしか見えないんですけど。
この人たちって、本気で国のために働いてるの?
これじゃワケわかんないじゃないですか。っていうか、見るの嫌になるでしょ。
Wikipediaの編集みたいに、もっとすっきりさせましょうよ。
※出典・参考
・原子力規制委員会設置法
[2012/06/21 テレビ朝日『モーニングバード』そもそも総研たまペディア
そもそも民主党、自民党、公民等のみなさん 原発「安全」のための規制庁が骨抜きになってますけど!!]
[2012/04/20 衆議院 衆法 第180回国会 10 原子力規制委員会設置法案 初案 / 経過][2012/04/20 Yahoo!みんなの政治 国会議案 第180回国会 衆法 180回10号 原子力規制委員会設置法案]
[2012/06/15 衆議院 衆法 第180回国会 19 原子力規制委員会設置法案 変更案 / 経過]
[2012/06/15 衆議院 衆法 第180回国会 19 原子力規制委員会設置法案 可決要綱]
[2012/06/15 東京新聞 社説 原子力規制委 廃炉規定はどうなる]
[2012/06/21 東京新聞 「原子力の憲法」こっそり変更]
・当ブログ内の関連記事
[2011/06/16 ないしょばなし]


